|知っておきたいポイントや注意点


・非課税期間(ジュニアNISAに投資できる期間)は5年間だが、ジュニアNISAは2023年に終了するので注意が必要

2016に制度が始まったジュニアNISAですが、「口座開設数が思ったよりも伸びない」ということで残念ながら2023年に終了してしまいます。

これにより、ジュニアNISAに投資できる期間と口座を開設できるのは必然的に「2023年まで」となってしまいます。

ということは、見出しに書いてあります「非課税期間は5年」とはどういうことかと申しますと、「2019年までにジュニアNISAを開設している方は最長2023年までの5年間はジュニアNISAを利用できますよ。」ということで、それ以降、例えば今年2021年にジュニアNISAの口座を開設した場合は、ジュニアNISAは2023年に終了してしまいますので、2023年までの実質3年間しか利用できないということになります。

とはいえ、逆に言えば3年間も非課税で資産形成ができるということでもありますので、お子様のために少しでも・・・とお考えの方は、早めにジュニアNISAの開設を検討されたほうが良いかもしれませんね。(ちなみに、わかばも子供のためにジュニアNISA口座を開設しています。)


もし、ジュニアNISAの非課税期間5年間の中で持っている株が騰がったとして、下がる前に売って利益を確保した場合、その売却した利益も引きだせないってこと?そのお金はどこへ行くの?

まず大前提といたしまして、「ジュニアNISA」の口座を開設しますと、同時に「課税未成年者口座」なるものが自動的に開設されます。(ちなみに、「ジュニアNISA口座」の税法上の正式名称は「未成年者口座」といいます。)ようは、ジュニアNISAを申し込むと、自動的に非課税と課税の口座が2つ開設されるということです。

この大前提を把握したうえで話を進めていきますね。

原則といたしましては、お金は引き出せません。

①のページに書いた「18歳ルール(未成年者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは払い出しが出来ないとうルール)」がこの場合も適用されるからです。

しかしながら、2023年でジュニアNISAそのものが終了してしまうため、2024年度以降、ジュニアNISA口座を廃止すればいつでも非課税でお金を引きだすことができるようになりますから、実質的には「2024年以降は年齢に関係なくいつでもお金は引き出せる」と覚えておいて大きな問題はないと思います。

では次に、その株等を売却したお金はどこへ行くの?という部分ですが、これはジュニアNISAを申し込んだ時に自動的に開設される「課税未成年者口座」の方へ移動して、そこで運用することになります。こちらは「課税口座」なので当然ながらそこでの売却益などには課税されます。

もちろん、この「課税未成年者口座」でずーっと運用してもいいのですが、読んで字のごとく「課税」される口座ですので、ジュニアNISA口座で持っていた株が騰がってそれを売って、その売却益が「課税未成年者口座」に移動したその時の分までは課税されませんが、それ以降、つまり、「課税未成年者口座」に移動した後に出た利益には課税されますので、それを考えますと、ジュニアNISA口座で持っている株は頻繁に売買しない方が得策でしょうね。

このあたり、ものすごくややこしいので、1番手っ取り早いといいますか、面倒くさくなく、しかも効率が良い方法として「一度ジュニアNISAで購入した株等の金融商品は非課税期間が終了するまで売らない」ってのが最良だと思います。


・では2023年にジュニアNISAの制度が終わったらその後はどうなるの?

※ここではややこしくなるのを避ける目的と、このブログが解説されたのが2021年ということを踏まえて、「これから(2021年以降に)新しくジュニアNISAを開設する人」という前提で書き進んでいきます。なので、ここでは「成人」を、民法が改正されて現行の成人年齢「20歳」が「18歳」と引き下げられる2022年4月1日以降を考慮して、成人年齢を「18歳」としています。

ここでは大きく「2023年の制度終了時点で18歳になっていない方」「ジュニアNISA終了の2023年までに18歳になる人」で変わってきます。ゆっくり見ていかないとややこしくなる部分ですので、少し丁寧に解説していきましょう。

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わかば

わかば

美味しい食事とお酒をこよなく愛する投資家の卵です。 愛する妻と息子と過ごす時間が何よりの宝物。 趣味は食べ歩きと読書。 大の日本酒党で、焼き鳥とお酒さえあればたいがい機嫌が良いです。

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