※民法の改正により、2022年4月1日より、成人の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これを受け、ジュニアNISAに関する年齢制限の表記は、2023 年 1 月 1 日より「20 歳」と記載の箇所は「18 歳」、「19 歳」と記載の箇所は「17 歳」となります。これらを踏まえて以下をお読みください。
ジュニアNISAとは、2016年から開始された、未成年者(0歳~19歳)のためのNISA口座(少額投資非課税口座)です。
ジュニアNISA口座では、親権者(父母等)が運用管理者となり、お子様やお孫様に代わって資産の運用を行います。非課税の恩恵を受けながら、大切なお子様・お孫様のための資産を形成できる、まさにジュニアのための嬉しい制度です。
ではジュニアNISAの概要を見ていきましょう。
|ジュニアNISAの概要
・ジュニアNISAの口座を開設できるのは「日本国内に住んでいる」、口座を開設しようとした年の1月1日現在で0歳~19歳までの人。
まず、「誰でもジュニアNISAの口座は作れるの?」というところから見ていきましょうか。結論から言いますと「日本にお住いの0歳から19歳までの方」という条件があります。ざっくり「日本人の未成年者なら誰でもOK」と覚えておけば問題ないでしょう。
ポイントは「日本に住んでいる」ということなので、「外国籍」の方でも日本の住所が確認できて「マイナンバー」を提出できる方でしたらジュニアNISAの口座を開設できます。また「口座を開設しようとした年の1月1日現在で0歳から19歳まで」とありますので、例えば今年2021年でしたら、2021年の1月1日の時点で19歳以下ならジュニアNISA口座を開設できるということです。
・ジュニアNISAで運用できる期間は最長で5年間で、1年間に運用できる非課税投資枠(投資できる金額)は80万円まで
実はこのジュニアNISAの制度は、2023年で終了してしまいます。この辺りの事情は「ジュニアNISAの詳細と注意ポイント」という記事で改めて詳しく書いていきますが、ここでいう「最長で5年間」という恩恵を享受できますのは、2019年にジュニアNISAの投資を開始した方ということになります。
なので、今年2021年にジュニアNISAの口座を開設して投資を始めても、最長で2023年までなので、都合3年間しかジュニアNISAに投資できないということになります。
非課税投資枠については、年間で80万円までとなっております。
これは、いわゆる「贈与税」に配慮した金額設定のようでして、暦年贈与(毎年1月1日から12月31日までの一年間(暦年)の贈与額が110万以下であった場合に、贈与税がかからない)の仕組みに引っかからない丁度良いラインの狙った金額設定といえそうです。
この辺りのことも、また別記事で書いてみたいと思いますので、ここではとりあえず「ジュニアNISAは年間80万円まで投資できる」と覚えていただければ十分です。
上にも書きましたが、このジュニアNISA制度は、思いのほか口座開設数が伸びなかったということで残念ながら2023年に終了してしまいます。
それに伴い、いろいろと既存のルールから変更されたところがありますので、ジュニアNISANの内容の詳細と合わせて、「ジュニアNISAの詳細と注意ポイント」もぜチェックしてみてください(*^^*)
※参考サイト 日本証券業協会「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」に関するQ&A